1987-12-10 第111回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第1号
○抜山映子君 そうすると、いわゆるスナックとか深夜酒類営業の方たちが、風俗営業であろうと、深夜酒類営業であろうとあるいは風俗関連営業であろうと、みかじめ料というのは広くそういう業界でやくざから搾り取られている、こういうふうに理解していいわけですね。
○抜山映子君 そうすると、いわゆるスナックとか深夜酒類営業の方たちが、風俗営業であろうと、深夜酒類営業であろうとあるいは風俗関連営業であろうと、みかじめ料というのは広くそういう業界でやくざから搾り取られている、こういうふうに理解していいわけですね。
即ち、法法案は、処罰的なものでなく、保護的、善導的性格を有するものでありまして、且つ社会的性格を有するものでありまして、且つ社会的協同生活の正しい自由を抑制するものではなく、酒類営業を圧迫するものでもありません。